法律相談料
30分ごとに5,500円(税込)。30分に充たない端数の時間については、弁護士とご相談ください。
顧問契約をしている会社の関係者及び紹介者に関しては、初回法律相談について原則無料となります。
委任後の弁護士費用
着手金および報酬金
着手金とは、事件等を依頼されたときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金とは、事件等が終了したとき(判決・和解や調停の成立等)に、成功の度合いに応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
- ※着手金および報酬金は、ご依頼いただく事案によってことなります。
詳細はこちらの弁護士費用の算定基準をご確認下さい。
手数料
手数料とは、原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等について、委任事務処理の対価としてお支払いいただく弁護士報酬です。
実費
実費とは、収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通通信費等に充当するもので、事件等のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度お支払いいただきます。
弁護士費用は通常民事事件、特別民事事件・離婚事件、刑事事件と、事案によって異なるため、詳細についてはご相談時に弁護士にご確認下さい。
1.通常民事事件
事件の経済的利益の額を基準に算定します。
たとえば1,000万円の貸金の返還を求める場合は、着手金算定において1,000万円が経済的利益となります。
報酬は、実際に確保された経済的利益が基準となります。
民事事件でも、契約締結交渉や督促手続き、執行・保全事件等については基準が以下とは異なります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
- ※事件の内容により、50%の範囲内で増減額いたします。
- ※記載されている費用等には、消費税が含まれております。
2.特別民事事件・離婚事件
離婚事件については、離婚自体の着手金及び報酬金については以下の通りです。
そのほかに、財産分与や慰謝料などの金銭給付の請求を伴う場合は、上記民事事件の報酬基準を超えない適正額の着手金及び報酬金をお願いすることがあります。そのほか、境界確定事件、借地非訟事件なども特別民事事件として算定いたします。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停、仲裁センター離婚交渉 | 各33万円以上55万円以下 |
離婚訴訟 | 各44万円以上66万円以下 |
- ※事件の内容、依頼者の経済的状況などに鑑み、妥当な範囲で増減額いたします。
- ※記載されている費用等には、消費税が含まれております。
3.刑事事件
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
事案簡明な事件 | 各33万円以上55万円以下 |
否認事件等事案簡明とはいえない刑事事件 | 各55万円以上 ただし無罪の場合の報酬金は66万円以上、刑の減軽があった場合は軽減の程度による相当な額を報酬とする |
- ※記載されている費用等には、消費税が含まれております。
顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価としてお支払いいただくものです。
事業者 | 月額3.3万円以上 |
---|---|
非事業者 | 年額6.6万円(月額5,500円)以上 |
法律相談(契約、労務関係、その他)及び契約締結に関する助言及び立会については、その回数を問わず顧問契約に基づいて対応します。
これらを超える案件については、別途費用を要することになりますが、この場合には上記算定基準に基づきつつ最大2分の1まで減額することができます。
また、上記のとおり、顧問契約をしている会社の関係者及び紹介者の初回法律相談料は原則無料となります。
なお、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して妥当な範囲で減額いたします。
※記載されている費用等には、消費税が含まれております。